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TEL:048-826-6640
FAX:048-826-6641
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原則として、寝室および寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には煙式を設置をしなくてはなりません
   

台所は住宅用火災警報器の設置義務化の対象になっていない
場合がありますが、万が一のことを考慮し、
台所にも煙式の火災警報器の取り付けをおすすめします。

   

@寝室には、すべて取り付けましょう。
(子供部屋などでも就寝に使用する部屋は設置します)

 
   

@寝室がある階段には、取り付けましょう。
(避難階を除きます)
A寝室が3階にある場合…
1階の階段に取り付けましょう。
(2階の階段に取り付けてあればなくても大丈夫です)
B寝室が1階にある場合…
3階に居室があれば3階の階段に取り付けましょう。
(2階の階段に取り付けてあればなくても大丈夫です)
Cもし、1つの階に7u以上の居室が5部屋以上あった場合…
その階の廊下か階段に取り付けましょう。

   

1) 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という)【消防法施行令第5条の第7号イ】

(2) 寝室の存する階の階段(避難階を除く)【消防法施行令第5条の第2号】

(3) 3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段(2階の階段に設置されている場合を除く)
【平成16年総務省令第138号】

(4) 3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段
(2階の階段に設置されている場合を除く)【平成16年総務省令第138号】

(5) 上記以外で7u以上の居室が5以上ある階の廊下または階段【平成16年総務省令第138号】

@ 壁またははりから60p以上離れた天井の屋内に面する部分(平成17年総務省令第41号第7条第2号イ)
A 天井から下方15p以上50p以内の位置にある壁の屋内に面する部分  
(平成17年総務省令第41号第7条第2号ロ)
B 換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置  (平成17年総務省令第41号第7条第3号)
 
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